アプリやアフィリエイトで儲かり始めた場合、税金を納めなければなりません。
何も予備知識が無いと何をいくらくらい払うことになるのか、全く見当がつきません。
副業でアルバイトや株取引等を行っている人のための情報はたくさんあるのですが、アフィリエイター向けのものはあまり見かけません。
そんなわけで私自身が困ってしまい、かなり調べました。
ここでは、同様な状況の人のために、本業でサラリーマン(給与収入がある仕事)をやっていて、副業で給与以外の収入がある人の場合、税金がいくらくらいになるのかの計算方法を記します。
なお以下の場合はこの記事の対象外ですので、お気をつけ下さい。
・副業でアルバイトを行っている(給与所得)
・副業で株取引やFXを行っている(譲渡所得)
・副業で起業しつつも本業を継続している
なお、あくまで概算を計算するためのもので割愛している部分があったり、
わかりやすいさのために正確でない用語の使い方をする部分があります。
これらの点、ご容赦下さい。
いろいろ引かれていると思いますが、税金は
・所得税
・住民税
です。
住民税は収入や住んでいる市区町村に関わらず、課税所得の10%です。課税所得は簡単に言うと、収入のうち課税対象となる部分のことです。
所得税は収入によって異なり、一般的に収入が多いほど税率が高くなります。
・所得税
・住民税
さらに、利益(課税所得)が大きくなるとその額に応じて追加で税金を払う必要が出てきます。
・年間290万円以上儲けた場合・・・事業税(290万を越えた分について5%(税率は業種によ))
・1000万円以上儲けた年・・・消費税(8%)
このページでは事業税と消費税についての詳細は割愛します。
これくらい儲けた人はwebなんかで調べてないで税理士に相談してください。
副業分についてこれらを追加で払う必要はありません。
支払う必要があるのは上述の税金だけです。
まず、ご自身の源泉徴収票を見て見てください。
いろいろな項目があると思います。
以下で各項目の解説をしていきます。
税金は年収に対してかかるわけではありません。
例えば住民税率は(おおよそ)10%ですが、「年収」の10%ではありません。
様々な決まりで税金の対象とならない額が決まっており、これらを差し引いたものに対して税金がかかるのです。
何かから差し引くことを税金の世界では控除といいます。
給与所得控除とは給与所得者(会社から給料をもらう仕事をしている人)全員が対象となる所得控除です。
額は給与の金額によって変わります。表は以下をご覧下さい。
この表によると、
例えば年収が500万円の場合は500万+0.2 + 54万 = 154万円になります。
なので、給与所得控除後の金額欄は500万-154万=346万となります。
代表的なものは以下になります。その他のものは金額が源泉徴収票に記載されています。
これらを合算すると所得控除の額の合計額になります。
- 基礎控除
誰もが対象となる控除です。額は一律38万円。
- 扶養控除
被扶養者がいる場合に適用される控除です。額は家族構成により異なります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 社会保険料控除
一年間に払ってきた社会保険料の総額です。額はの給与により異なりますが、源泉徴収票に記載されています。
サラリーマンは予め一月あたりの金額が予想されたうえで、毎月の給料から天引きされます。
このことを源泉徴収と言います。
この項目は一年間の所得税の源泉徴収税額の総額です。
この表に「支払い金額」から給与所得控除額を引いたもの(「給与所得控除後の金額」)からさらに「所得控除の額の合計額」を引いた額を当てはめます。これを課税所得といいます。
例えば給与所得控除後の金額が410万円、所得控除の額の合計額を206万円だったとします。引き算して課税所得は204万となります。
204万の場合、上記の表から税率は10%、控除額は97,500円となります。
すなわち、所得税は2,040,000 * 0.1 - 97,500 = 106,500
これに復興特別所得税の2.1%をかけて108,700円(100円未満切り捨て)
となります。
この額は源泉徴収税額と一致するはずです。
(一部説明を省略している部分があので、合わない場合もあります。本筋に関係ないので問題ありませんが、気になる方は源泉徴収について詳しい他サイトをご覧下さい)
(実際には控除の内容が所得税と若干異なり、また税額もぴったり10%ではないのですが、ここでは割愛します)
例えば、副業分で150万円分儲けたとしましょう。
(まずは何も控除が無いと仮定します)
この場合上記の給与分の課税所得204万円と副業分の150万円を合算して課税所得354万円で所得税を計算します。
先ほどの表を見ると354万円の場合は税率が20%、控除額が427,000円なので、
3,540,000 * 0.2 - 427,000 = 281,000円が所得税になります。
復興特別所得税の+2.1%を合わせると 286,900円です。
ただし、この額を追加で収めるわけではありません。
この額のうち、源泉徴収されている分は既に支払っているわけですから、
追加で収めるのは源泉徴収税額を差し引いた分だけです。
つまり、
286,900 - 108,700 = 178200 円が追加で収める所得税です。
住民税は所得の額によらず税率が固定で10%ですので、副業分から概算できます。
つまり150万円の10%で15万円です。
また、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等は既に本業計算分で差し引かれてるので副業分からさらに引かれるということはありません。
副業ならではの控除として青色申告特別控除(65万円)というものがあります。
(青色申告特別控除とは確定申告する時に「青色申告」をしてさらに複式簿記で記帳するなど決まったルールにのっとって申告すると受けられる控除です。詳しくは別のwebサイトでお調べください。)
その他にも、副業のために発生した支出を経費として差し引くことができます。
例えばパソコン代、インターネット回線代といったものです。
経費として具体的に何がいくら落とせるかは別のサイトでお調べください。
先ほど「副業で150万円儲けた場合」と書きましたが、これでは曖昧な表現ですので、
これを「副業で150万円の収入があった場合」とします。
そして、経費としてパソコン代9万円と、インターネット回線代が月5000円 x 12ヶ月 = 6万円かかったとしましょう。
また、青色申告特別控除の65万円も受けられたとします。
この場合、副業分の課税所得は
150万(収入)- 9万( PC代 ) - 6万(回線代) - 65万 ( 青色申告特別控除 ) = 70 万
となります。
すると、トータルの課税所得は給与分の課税所得204万円と副業分の70万円を合算して274万円になります。
先ほどの説明通りに計算すると以下のようになります。
( 2,740,000 * 0.1 - 97,500 ) * 1.021 - 108,700 = 71,500円
経費や青色申告特別控除が無い場合と比べると10万円ほど支払う額が減っていることがわかります。
住民税も同様に計算すると70万の10%で7万円です。
所得税は課税所得の額に応じて税率は変わる。
住民税は(おおよそ)10%。
税金の計算は本業の収入と合わせて計算する。
こんなところでしょうか。
会計ソフトで帳簿を正しくつければ、勝手に税額を算出してくれます。
ただ、最初は税金がいくらくらいになるのか見当もつきませんので不安に思う人もいると思います。
そういう方達に少しでもこのページが役に立つことをお祈りしています。
おまけとして、その他のQ&Aをつけておきます。
住民税は居住地の市区町村から5〜6月頃に支払うべき額の通知書が届く(郵送)ので、そこに入っている払込用紙を使って払います。一括で払わなくても分割で払うことができます。
・所得税青色申告決算書(一般用)
・申告書B
勉強あるのみです。
正直学習コストが高いうえに、誤った申告をしてしまって後で追加徴税を受けるということもありえるので、
おとなしく税理士に相談した方がトータルで見て安くなるような気がします。
何も予備知識が無いと何をいくらくらい払うことになるのか、全く見当がつきません。
副業でアルバイトや株取引等を行っている人のための情報はたくさんあるのですが、アフィリエイター向けのものはあまり見かけません。
そんなわけで私自身が困ってしまい、かなり調べました。
ここでは、同様な状況の人のために、本業でサラリーマン(給与収入がある仕事)をやっていて、副業で給与以外の収入がある人の場合、税金がいくらくらいになるのかの計算方法を記します。
なお以下の場合はこの記事の対象外ですので、お気をつけ下さい。
・副業でアルバイトを行っている(給与所得)
・副業で株取引やFXを行っている(譲渡所得)
・副業で起業しつつも本業を継続している
なお、あくまで概算を計算するためのもので割愛している部分があったり、
わかりやすいさのために正確でない用語の使い方をする部分があります。
これらの点、ご容赦下さい。
そもそもサラリーマンが払っている税金の種類は?
せっかくなので、是非ご自身の給与明細を見てみてください。いろいろ引かれていると思いますが、税金は
・所得税
・住民税
です。
住民税は収入や住んでいる市区町村に関わらず、課税所得の10%です。課税所得は簡単に言うと、収入のうち課税対象となる部分のことです。
所得税は収入によって異なり、一般的に収入が多いほど税率が高くなります。
アプリやアフィリエイトで副業している人が払う税金の種類は?
基本的には本業と同じで、以下の二つを払う必要があります。・所得税
・住民税
さらに、利益(課税所得)が大きくなるとその額に応じて追加で税金を払う必要が出てきます。
・年間290万円以上儲けた場合・・・事業税(290万を越えた分について5%(税率は業種によ))
・1000万円以上儲けた年・・・消費税(8%)
このページでは事業税と消費税についての詳細は割愛します。
これくらい儲けた人はwebなんかで調べてないで税理士に相談してください。
社会保険料を追加で払う必要はある?
給与明細見てると年金やら健康保険料やらの社会保険料が引かれていると思いますが、副業分についてこれらを追加で払う必要はありません。
支払う必要があるのは上述の税金だけです。
本業の税金の計算方法はどうなっている?
副業の税金について説明する前に本業の税金の算出方法について説明します。まず、ご自身の源泉徴収票を見て見てください。
いろいろな項目があると思います。
以下で各項目の解説をしていきます。
源泉徴収表の<支払い金額>とは
これは会社から支払われた、何も引かれる前の金額です。いわゆる「年収」です。税金は年収に対してかかるわけではありません。
例えば住民税率は(おおよそ)10%ですが、「年収」の10%ではありません。
様々な決まりで税金の対象とならない額が決まっており、これらを差し引いたものに対して税金がかかるのです。
何かから差し引くことを税金の世界では控除といいます。
源泉徴収表の<給与所得控除後の金額>とは
これは【支払い金額】から【給与所得控除】を差し引いた後の金額です。給与所得控除とは給与所得者(会社から給料をもらう仕事をしている人)全員が対象となる所得控除です。
額は給与の金額によって変わります。表は以下をご覧下さい。
この表によると、
例えば年収が500万円の場合は500万+0.2 + 54万 = 154万円になります。
なので、給与所得控除後の金額欄は500万-154万=346万となります。
源泉徴収表の<所得控除の額の合計額>とは
給与所得控除以外にも税金の対象とならないものが様々あり、これはそれの総額です。代表的なものは以下になります。その他のものは金額が源泉徴収票に記載されています。
これらを合算すると所得控除の額の合計額になります。
- 基礎控除
誰もが対象となる控除です。額は一律38万円。
- 扶養控除
被扶養者がいる場合に適用される控除です。額は家族構成により異なります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 社会保険料控除
一年間に払ってきた社会保険料の総額です。額はの給与により異なりますが、源泉徴収票に記載されています。
源泉徴収表の<源泉徴収税額>とは
本来所得税はその年の所得に応じた額を一年分まとめて翌年に支払うものですが、サラリーマンは予め一月あたりの金額が予想されたうえで、毎月の給料から天引きされます。
このことを源泉徴収と言います。
この項目は一年間の所得税の源泉徴収税額の総額です。
で?税金の計算方法は?
所得税は以下の税率で計算されます。この表に「支払い金額」から給与所得控除額を引いたもの(「給与所得控除後の金額」)からさらに「所得控除の額の合計額」を引いた額を当てはめます。これを課税所得といいます。
例えば給与所得控除後の金額が410万円、所得控除の額の合計額を206万円だったとします。引き算して課税所得は204万となります。
204万の場合、上記の表から税率は10%、控除額は97,500円となります。
すなわち、所得税は2,040,000 * 0.1 - 97,500 = 106,500
これに復興特別所得税の2.1%をかけて108,700円(100円未満切り捨て)
となります。
この額は源泉徴収税額と一致するはずです。
(一部説明を省略している部分があので、合わない場合もあります。本筋に関係ないので問題ありませんが、気になる方は源泉徴収について詳しい他サイトをご覧下さい)
住民税は?
住民税はおおよそ上で計算した課税所得を10%した額(を月額に換算したもの)が翌年6月から給与天引きされます。(実際には控除の内容が所得税と若干異なり、また税額もぴったり10%ではないのですが、ここでは割愛します)
副業分の所得税はいくら?
いよいよ本題です。副業分の税金は個別に計算するのではなく、本業の稼ぎと合わせて計算されます。例えば、副業分で150万円分儲けたとしましょう。
(まずは何も控除が無いと仮定します)
この場合上記の給与分の課税所得204万円と副業分の150万円を合算して課税所得354万円で所得税を計算します。
先ほどの表を見ると354万円の場合は税率が20%、控除額が427,000円なので、
3,540,000 * 0.2 - 427,000 = 281,000円が所得税になります。
復興特別所得税の+2.1%を合わせると 286,900円です。
ただし、この額を追加で収めるわけではありません。
この額のうち、源泉徴収されている分は既に支払っているわけですから、
追加で収めるのは源泉徴収税額を差し引いた分だけです。
つまり、
286,900 - 108,700 = 178200 円が追加で収める所得税です。
副業分の住民税はいくら?
(上記で説明したように、細かい計算は省きますが)住民税は所得の額によらず税率が固定で10%ですので、副業分から概算できます。
つまり150万円の10%で15万円です。
本業のような控除はないの?
まず給与ではないので給与所得控除はありません。また、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等は既に本業計算分で差し引かれてるので副業分からさらに引かれるということはありません。
副業ならではの控除として青色申告特別控除(65万円)というものがあります。
(青色申告特別控除とは確定申告する時に「青色申告」をしてさらに複式簿記で記帳するなど決まったルールにのっとって申告すると受けられる控除です。詳しくは別のwebサイトでお調べください。)
その他にも、副業のために発生した支出を経費として差し引くことができます。
例えばパソコン代、インターネット回線代といったものです。
経費として具体的に何がいくら落とせるかは別のサイトでお調べください。
経費や青色申告特別控除を考慮した場合の所得税はいくら?
先ほどの例で計算してみましょう。先ほど「副業で150万円儲けた場合」と書きましたが、これでは曖昧な表現ですので、
これを「副業で150万円の収入があった場合」とします。
そして、経費としてパソコン代9万円と、インターネット回線代が月5000円 x 12ヶ月 = 6万円かかったとしましょう。
また、青色申告特別控除の65万円も受けられたとします。
この場合、副業分の課税所得は
150万(収入)- 9万( PC代 ) - 6万(回線代) - 65万 ( 青色申告特別控除 ) = 70 万
となります。
すると、トータルの課税所得は給与分の課税所得204万円と副業分の70万円を合算して274万円になります。
先ほどの説明通りに計算すると以下のようになります。
( 2,740,000 * 0.1 - 97,500 ) * 1.021 - 108,700 = 71,500円
経費や青色申告特別控除が無い場合と比べると10万円ほど支払う額が減っていることがわかります。
住民税も同様に計算すると70万の10%で7万円です。
まとめ
支払う税金の種類は2種類、所得税と住民税。所得税は課税所得の額に応じて税率は変わる。
住民税は(おおよそ)10%。
税金の計算は本業の収入と合わせて計算する。
こんなところでしょうか。
最後に
実際には細かい計算方法を正確に記憶する必要はありません。会計ソフトで帳簿を正しくつければ、勝手に税額を算出してくれます。
ただ、最初は税金がいくらくらいになるのか見当もつきませんので不安に思う人もいると思います。
そういう方達に少しでもこのページが役に立つことをお祈りしています。
おまけとして、その他のQ&Aをつけておきます。
確定申告(青色申告特別控除対象の場合) Q&A
税金はいつ払うの?
所得税は確定申告の直後に自分で計算した額を払います。住民税は居住地の市区町村から5〜6月頃に支払うべき額の通知書が届く(郵送)ので、そこに入っている払込用紙を使って払います。一括で払わなくても分割で払うことができます。
青色申告の場合に確定申告で出す書類はなに?
以下の2種類です。・所得税青色申告決算書(一般用)
・申告書B
複式簿記ってどうやって記帳するの?
青色申告用の会計ソフトを買うと簡単に記帳でき・・・るなんてことはありません。勉強あるのみです。
正直学習コストが高いうえに、誤った申告をしてしまって後で追加徴税を受けるということもありえるので、
おとなしく税理士に相談した方がトータルで見て安くなるような気がします。